税理士の山本です。
今年の確定申告も、今日で終了。
今日3月15日は、個人確定申告の提出期限なのですが、
もう1つ大切な書類の提出期限でもあります。
それが「青色申告承認申請書」。
そう、青色申告を受けるための書類ですね。
個人事業主として確定申告をする場合、
「白色申告」と「青色申告」という2種類の方法があります。
青色申告は、一定水準の記帳を行って正しい申告をすることにより
税制上、様々な特典を受けることができます。
その中でも、利益から65万円もしくは10万円を差し引くことができる
青色申告特別控除は、特に大きなメリットとなります。
簡単に言うと、65万円or10万円分の領収書が増えるのと同じ効果があるからです。
他にも青色申告をすると、
・赤字を3年間繰り越すことができる
・家族への給与を経費とすることができる(専従者給与)
・30万円未満の減価償却資産を1年で経費にできる
などのメリットがあります。
そんなメリットだらけの青色申告を行うためには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を
税務署に提出する必要があります。
また、提出には期限があり、
「新規に開業された方」と「すでに開業している方」では、期限が異なります。
【新規に開業された方】
1月1日から1月15日までに開業 → その年の3月15日まで
1月16日以降に開業 ⇒ 開業日から2か月以内
【すでに開業している方】(白色から青色へ)
青色申告に変更する年の3月15日まで
つまり、今年の1月15日までに開業なさったり、
昨年までにすでに独立していたオーナーさんで、今年から青色申告をしたいという方は、
3月15日、つまり今日が申請書の提出期限となります。
青色申告のメリットを得られないのは、あまりにもったいないです。
「やべっ」と思われた方は、午後5時までに税務署にダッシュです。
確定申告書と合わせて、青色申告承認申請書も忘れずに提出しましょう。
kei
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