税理士の山本です。
「歩合」
美容業であれば、どのお店でも導入なさっているかと思うこの制度。
みなさん当然のように支給なさっているかと思いますが、
実は、残業代が発生することは知らない方が多い。
「時間ではなく成果に対して支給するわけだから、残業代なんかかからないだろ!」
という声が聞こえてきそうではあります。
※すいません、私も昔はそう思ってましたm(__)m
しかしながら、実際には、残業代が発生します。
なぜか。
スタッフさんは、その成果を出すために、その時間をお店のために使ったからです。
歩合給とはいえ、その「時間」に対しての「給与」だから。
雇用契約とは、成果ではなく、あくまで「時間」に対して給与が支払われる契約です。
そのため、歩合を稼ぐために使った時間が法定労働時間を超えていれば、
当然、その時間には割増賃金が必要ということ。
う~ん。私たち経営者からすると切実な問題ですよね。
ですが、ご安心ください。
この、残業代が発生するというのは、「原則」の話でして。
もちろん、ちゃんとした給与の規定を整えればこれを回避することもできます。
ということで、何も労務の規定を作っていないオーナー様は、
スタッフさんの人数が増えてきたら、キチンと社労士さんと作成していきましょう。
もし訴えられた時、残業手当等の未払いを少しでも減らして、
オーナーさんが大怪我しない対策を進めていただければと思います。
それでは。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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