歩合と残業代

個人事業主のオーナーさんへ

「歩合」にも残業代がかかることは、あまり知られていない

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

「歩合」

 

 

 

美容業であれば、どのお店でも導入なさっているかと思うこの制度。

 

 

 

みなさん当然のように支給なさっているかと思いますが、

 

 

 

実は、残業代が発生することは知らない方が多い。

 

 

 

「時間ではなく成果に対して支給するわけだから、残業代なんかかからないだろ!」

 

 

 

という声が聞こえてきそうではあります。

※すいません、私も昔はそう思ってましたm(__)m

 

 

 

しかしながら、実際には、残業代が発生します。

 

 

 

なぜか。

 

 

 

スタッフさんは、その成果を出すために、その時間をお店のために使ったからです。

 

 

 

歩合給とはいえ、その「時間」に対しての「給与」だから。

 

 

 

雇用契約とは、成果ではなく、あくまで「時間」に対して給与が支払われる契約です。

 

 

 

そのため、歩合を稼ぐために使った時間が法定労働時間を超えていれば、

 

 

 

当然、その時間には割増賃金が必要ということ。

 

 

 

う~ん。私たち経営者からすると切実な問題ですよね。

 

 

 

ですが、ご安心ください。

 

 

 

この、残業代が発生するというのは、「原則」の話でして。

 

 

 

もちろん、ちゃんとした給与の規定を整えればこれを回避することもできます。

 

 

 

ということで、何も労務の規定を作っていないオーナー様は、

 

 

 

スタッフさんの人数が増えてきたら、キチンと社労士さんと作成していきましょう。

 

 

 

もし訴えられた時、残業手当等の未払いを少しでも減らして、

 

 

 

オーナーさんが大怪我しない対策を進めていただければと思います。

 

 

 

それでは。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

銀行評価「返済は1日も遅れないでください。そして、1日も繰り上げないでください。」前のページ

カフェで1人仕事をするときのコーヒー代は、経費になりますか?次のページカフェで仕事

関連記事

  1. 個人事業主が事業用とプライベート用の通帳(口座)を分けたほうが良い理由
  2. 通勤手当
  3. 健康診断、美容室
  4. 青色申告のメリットその①「10万円または65万円を所得から引ける(青色申告特別控除)」
  5. 専従者給与の変更
  6. 「配偶者控除」年収103万以下の方、旦那さんの確定申告・年末調整でちゃんと控除していますか?

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP