税理士の山本です。
確定申告について、振替納税(自動引落)の手続きをされている個人事業主のオーナーさんは、
①所得税 4月22日(月)、②消費税 4月24日(水)
が振替日となります。
もし、振替日に残高が不足している場合、
振替納税ができなくなってしまうので、延滞税が発生してしまいます。
残高不足で延滞税を払うことになるのはもったいないので、
事前に口座残高のご確認をお願いいたします。
また、引越しして住所が変更になっている場合には、
所轄税務署も変更になる場合がありますので注意が必要です。
その場合には、新しい所轄税務署に、
あらためて「預金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出しないと振替納税が行われません。
つまり、「やべ!払ったつもりだけど、払えてなかった!」ということになってしまいます。
もし、新しい所轄税務署に申請し忘れていたというオーナーさんは、
税務署に連絡の上、早急に現金で納付をしてください。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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