振替納税の期限

個人事業主のオーナーさんへ

4月22日(月)は、所得税の振替納税(自動引落)の期限です

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

確定申告について、振替納税(自動引落)の手続きをされている個人事業主のオーナーさんは、

 

 

 

 

 

①所得税 4月22日(月)、②消費税 4月24日(水)

 

 

 

 

 

が振替日となります。

 

 

 

 

 

もし、振替日に残高が不足している場合、

 

 

 

 

 

振替納税ができなくなってしまうので、延滞税が発生してしまいます。

 

 

 

 

 

残高不足で延滞税を払うことになるのはもったいないので、

 

 

 

 

 

事前に口座残高のご確認をお願いいたします。

 

 

 

 

 

また、引越しして住所が変更になっている場合には、

 

 

 

 

 

所轄税務署も変更になる場合がありますので注意が必要です。

 

 

 

 

 

その場合には、新しい所轄税務署に、

 

 

 

 

 

あらためて「預金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出しないと振替納税が行われません。

 

 

 

 

 

つまり、「やべ!払ったつもりだけど、払えてなかった!」ということになってしまいます。

 

 

 

 

 

もし、新しい所轄税務署に申請し忘れていたというオーナーさんは、

 

 

 

 

 

 

税務署に連絡の上、早急に現金で納付をしてください。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

独立の資金計画独立する時は、「一本筋を通して」事業計画を決めていただく前のページ

2019年、銀行金利の動向次のページ銀行の金利動向

関連記事

  1. 確定申告は、電子で
  2. 個人事業主が事業用とプライベート用の通帳(口座)を分けたほうが良い理由
  3. 美容室の社会保険調査
  4. 美容室と煙草
  5. 譲渡所得

    個人事業主のオーナーさんへ

    先祖代々の土地を売った?

    人生のライフステージ、それぞれで、…

  6. 青色申告には2つのコースがあることを知っていますか?【「複式簿記-65万円控除コース」】

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP