「扶養の範囲でいられるように、年間103万円以下の給与収入になるように働いています!」
という方、たくさんいらっしゃると思います。
ニュースや新聞でも目にするため、
「給与収入が103万円以下であれば、何も税金がかからないんだ!」
と思っている方も多いのではないでしょうか?
ところがどっこい、
年間103万円以下でも、市町村によっては税金がとられる可能性があるんですね
それが「住民税の均等割」
これを意識していない人がなんと多いことか
意識してないと、翌年、お住いの自治体から
「5,000円払ってね」と記載された納付書が届く可能性があります
よく聞く年間103万円以下は、「所得税」が生じないラインです
これ以外にも、「住民税」が生じないラインもあり、このラインは市町村によって異なります。
そのラインが、以下の3つ
①給与収入100万円以下の市町村 (合計所得金額が35万円以下の市町村)
②給与収入96万5千円以下の市町村(合計所得金額が315,000円以下の市町村)
③給与収入93万円以下の市町村 (合計所得金額が28万円以下の市町村)
原則として、各市町村のホームページで確認できますが、確認できない市町村もあります、
私のふるさとの長南町は、確認できませんでした
なお、納める住民税(均等割)の額は5,000円、
5,000円あれば、何ができるでしょうか?
奥さんに、花束を買うこともできるでしょう
旦那さんが喜ぶような、プレゼントができるかもしれません
そんなことができてしまうのが、5,000円というお金ですよね
意識していないがために払うことになってしまった、なんてことがないように、
お住いの市町村に問い合わせるなどして、
是非、ご自身の非課税のラインは知っておくようにしてくださいね
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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