美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

給与収入103万円以下でも、住民税がかかることがある

給与収入

 

「扶養の範囲でいられるように、年間103万円以下の給与収入になるように働いています!」

という方、たくさんいらっしゃると思います。

 

ニュースや新聞でも目にするため、

「給与収入が103万円以下であれば、何も税金がかからないんだ!」

と思っている方も多いのではないでしょうか?

 

ところがどっこい、

年間103万円以下でも、市町村によっては税金がとられる可能性があるんですね

 

それが「住民税の均等割」

 

これを意識していない人がなんと多いことか

意識してないと、翌年、お住いの自治体から

「5,000円払ってね」と記載された納付書が届く可能性があります

 

よく聞く年間103万円以下は、「所得税」が生じないラインです

これ以外にも、「住民税」が生じないラインもあり、このラインは市町村によって異なります。

 

そのラインが、以下の3つ

 

①給与収入100万円以下の市町村 (合計所得金額が35万円以下の市町村)

②給与収入96万5千円以下の市町村(合計所得金額が315,000円以下の市町村)

③給与収入93万円以下の市町村  (合計所得金額が28万円以下の市町村)

 

原則として、各市町村のホームページで確認できますが、確認できない市町村もあります、

私のふるさとの長南町は、確認できませんでした

 

なお、納める住民税(均等割)の額は5,000円、

5,000円あれば、何ができるでしょうか?

 

奥さんに、花束を買うこともできるでしょう

旦那さんが喜ぶような、プレゼントができるかもしれません

 

そんなことができてしまうのが、5,000円というお金ですよね

 

意識していないがために払うことになってしまった、なんてことがないように、

お住いの市町村に問い合わせるなどして、

是非、ご自身の非課税のラインは知っておくようにしてくださいね

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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