給与収入

個人事業主のオーナーさんへ

給与収入103万円以下でも、住民税がかかることがある

 

「扶養の範囲でいられるように、年間103万円以下の給与収入になるように働いています!」

という方、たくさんいらっしゃると思います。

 

ニュースや新聞でも目にするため、

「給与収入が103万円以下であれば、何も税金がかからないんだ!」

と思っている方も多いのではないでしょうか?

 

ところがどっこい、

年間103万円以下でも、市町村によっては税金がとられる可能性があるんですね

 

それが「住民税の均等割」

 

これを意識していない人がなんと多いことか

意識してないと、翌年、お住いの自治体から

「5,000円払ってね」と記載された納付書が届く可能性があります

 

よく聞く年間103万円以下は、「所得税」が生じないラインです

これ以外にも、「住民税」が生じないラインもあり、このラインは市町村によって異なります。

 

そのラインが、以下の3つ

 

①給与収入100万円以下の市町村 (合計所得金額が35万円以下の市町村)

②給与収入96万5千円以下の市町村(合計所得金額が315,000円以下の市町村)

③給与収入93万円以下の市町村  (合計所得金額が28万円以下の市町村)

 

原則として、各市町村のホームページで確認できますが、確認できない市町村もあります、

私のふるさとの長南町は、確認できませんでした

 

なお、納める住民税(均等割)の額は5,000円、

5,000円あれば、何ができるでしょうか?

 

奥さんに、花束を買うこともできるでしょう

旦那さんが喜ぶような、プレゼントができるかもしれません

 

そんなことができてしまうのが、5,000円というお金ですよね

 

意識していないがために払うことになってしまった、なんてことがないように、

お住いの市町村に問い合わせるなどして、

是非、ご自身の非課税のラインは知っておくようにしてくださいね

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室と理容室美容室・理容室の新規開業、融資申込前の4つのチェック項目前のページ

投資信託の選び方①「購入手数料」次のページ投資信託

関連記事

  1. 美容室と保険
  2. 個人事業主が事業用とプライベート用の通帳(口座)を分けたほうが良い理由
  3. 譲渡所得

    個人事業主のオーナーさんへ

    先祖代々の土地を売った?

    人生のライフステージ、それぞれで、…

  4. 美容室の車上荒らしと強盗
  5. 確定申告・年末調整で、所得控除を見逃していませんか?【社会保険料控除】
  6. 軽減制度

    個人事業主のオーナーさんへ

    災害と所得税の軽減制度

    台風が日本列島を縦断していますね2017年は、水に関する災害が…

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP