美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

確定申告期限が4月16日まで延長されます!【新型コロナウイルス・感染拡大防止】

確定申告の期限延長

 

 

税理士の山本です。

 

 

国税庁は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、

確定申告の申告期限を、3月16日(所得税)、3月31日(消費税)から、

いずれも4月16日(木曜)まで延長することを決定しました。

 

 

(参考:日本経済新聞)

 

 

3.11の時ですら延長がなかったことを考えると、

全国一律で申告期限を延期することは極めて異例の事態といえます。

 

 

今回は、期限延長となりましたので、

確定申告が必要な方も、無理に3月16日までに申告しようとはせず、

どうか、人混みや混雑を避けた行動をなさってください。

 

 

また、e-taxによる電子申告が可能な方は、

できる限りそのような方法で申告することをオススメします。

 

 

これから個人だけでなく、法人についても

申告期限の延長などの対応がされるかもしれませんので、今後の動向を注視したいと思います。

また続報等がありましたら、ブログにてお伝えしていきます

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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