美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

学生の子供にバイト代を払いたいけど、経費にできますか?【個人事業主のオーナーさんへ】

美容室と子供への給与

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

「学生の子供にバイト代を払いたいけど、経費にできますか?」

 

 

 

学生さんは、長い冬休みがあります。

 

 

 

猫の手も借りたいときは、暇してる子供に手伝わせたいなあ。

 

 

 

というオーナーさんもいらっしゃいますよね。

 

 

 

こういった親御さんが個人事業主の場合、学生のお子さんにお給料を出せるでしょうか?

 

 

 

結論からお伝えすると、残念ですができません×。

 

 

 

個人事業主がご家族にお給料を払うことを、

 

 

 

青色専従者給与なんて呼ばれますが、このご家族への給与は要件が厳しいんです。

 

 

 

家族にいっぱいお給料を支払えば税金減らせますが、

 

 

 

お国の法律(所得税法)もそれを簡単にはさせてくれないということ。

 

 

 

青色事業専従者は

 

 

①生計を一にする配偶者その他の「親族」であること。

 

 

②その年の12月31日現在で年齢が「15歳以上」であること。

 

 

③その年を通じて「6月を超える期間」、事業に専ら従事していること。

(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、

 

 

 

こんな条件をクリアしなくてはならないのですが、

 

 

 

学生さんが引っかかるのは③。

 

 

 

なぜかというと、昼間の学生さんはダメとする規定があるためです。

 

 

 

なので、学生のお子さんにお仕事を手伝ってもらった場合、

 

 

 

バイト代を支払ったとしてもそれを経費にすることはできません。

 

 

 

もちろん、仕事を手伝ってもらうことは何も問題ありませんので、

 

 

 

事務作業・掃除など、お子さんに頼んでいただくのはOKです。

 

 

 

経営者は多忙です(忙しいのはありがたいですが)。

 

 

 

オーナー様でなくてもできる仕事については、できれば他の方に手伝っていただいて、

 

 

 

ご自身の負担を減らしていただければと思います。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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