税理士の山本です。
「学生の子供にバイト代を払いたいけど、経費にできますか?」
学生さんは、長い冬休みがあります。
猫の手も借りたいときは、暇してる子供に手伝わせたいなあ。
というオーナーさんもいらっしゃいますよね。
こういった親御さんが個人事業主の場合、学生のお子さんにお給料を出せるでしょうか?
結論からお伝えすると、残念ですができません×。
個人事業主がご家族にお給料を払うことを、
青色専従者給与なんて呼ばれますが、このご家族への給与は要件が厳しいんです。
家族にいっぱいお給料を支払えば税金減らせますが、
お国の法律(所得税法)もそれを簡単にはさせてくれないということ。
青色事業専従者は
①生計を一にする配偶者その他の「親族」であること。
②その年の12月31日現在で年齢が「15歳以上」であること。
③その年を通じて「6月を超える期間」、事業に専ら従事していること。
(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、
こんな条件をクリアしなくてはならないのですが、
学生さんが引っかかるのは③。
なぜかというと、昼間の学生さんはダメとする規定があるためです。
なので、学生のお子さんにお仕事を手伝ってもらった場合、
バイト代を支払ったとしてもそれを経費にすることはできません。
もちろん、仕事を手伝ってもらうことは何も問題ありませんので、
事務作業・掃除など、お子さんに頼んでいただくのはOKです。
経営者は多忙です(忙しいのはありがたいですが)。
オーナー様でなくてもできる仕事については、できれば他の方に手伝っていただいて、
ご自身の負担を減らしていただければと思います。
kei
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日