美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

国民年金保険料の免除・猶予制度

理美容業と国保

 

税理士の山本です。

 

 

令和3年度の国民年金保険料は1か月あたり16,610円。

(令和2年度は16,540円だったので、+70円の増額)

 

 

毎月納付する必要がありますが、保険料の納付ができない場合は未納のままにせず

「国民年金保険料免除・納付猶予制度」 の手続きを行ってください。

 

 

猶予になった期間は年金額には反映されませんが、年金の受給資格期間に算入されます。

そして、支払えるようになったら、10年以内であれば後から納めることができます。

 

 

また、新型コロナウイルスの影響により納付が困難となった場合は、

「臨時特例手続き」を行うこともできます。

 

 

国民年金が未納のままだと、老齢基礎年金だけでなく

障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合でも、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。

 

 

住民登録をしている市町村役場の国民年金担当窓口にて申請できます。

「未納の期間がないかな?」

当てはまりそうな方は、1度ご確認ください。

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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