美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

生命保険料控除は3種類あります、確定申告・年末調整で見逃していませんか?

生命保険料控除は3種類あります、確定申告・年末調整で見逃していませんか?

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

青色申告には、いろいろなメリットがありますが、青色申告をする人だけでなく、

 

 

 

 

 

誰でも受けることができる所得税のメリットが「所得控除」です。

 

 

 

 

 

「所得控除」とは、条件に当てはまれば、今年の収入(所得)から差し引くことができる金額をいいます。

 

 

 

 

 

つまり、税金が少なくなるのでお得ということです。

 

 

 

 

 

 

「所得控除」は、全部で14種類ありますが、

 

 

 

 

 

今日は民間の保険契約と密接なかかわりのある、「生命保険料控除」をご説明しましょう

 

 

 

1.「生命保険料控除」の内容

 

 

 

 

 

生命保険料控除は、民間の保険会社に払った保険料の一部を、所得から差し引くことができるシステムです。

 

 

 

 

 

対象となるのは、次の3種類

 

 

 

 

 

①「生命保険料」(亡くなったら、保険金が入るタイプの保険)

 

 

 

②「介護医療保険料」(介護が必要になったり、病気になった時、お金でケアされるタイプの保険)

 

 

 

③「個人年金保険料」(一定年齢になったら、年金が入るタイプの保険)

 

 

 

 

 

 

この①~③のそれぞれについて、1年間に支払った保険料に応じて、

 

 

 

 

 

いずれも4万円まで控除が認められています。

 

 

 

 

 

4万円×3種類なので、最高12万円まで控除できるんですね。

 

 

 

2.「生命保険料控除の必要書類」

 

 

なお、社会保険料控除のための「必要書類」は、

 

 

 

 

 

保険会社などから送られてくる「保険料控除証明書」です。

 

 

 

 

 

毎年、10月前後に、はがきサイズや封筒で郵送物が保険会社から送られてきます。

 

 

 

 

うっかり捨てないようにしていただきたいところです。

 

 

 

 

 

もし、「捨てちゃって手元にない!」という場合は、保険会社に再発行の依頼をしてくださいね。

 

 

 

 

 

確定申告・年末調整ともに、その目的は、あなたの所得税の計算にありますので、

 

 

 

 

 

「所得控除」をきちんと差し引くことが、節税の大事なポイントになります。

 

 

 

 

 

 

なお、「所得控除」を見逃していたとしても、税務署は決して教えてくれません。

 

 

 

 

 

ぜひ、早めに準備をして、生命保険料控除ができるかどうかチェックしてみてくださいね。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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