税理士の山本です。
青色申告には、いろいろなメリットがありますが、青色申告をする人だけでなく、
誰でも受けることができる所得税のメリットが「所得控除」です。
「所得控除」とは、条件に当てはまれば、今年の収入(所得)から差し引くことができる金額をいいます。
つまり、税金が少なくなるのでお得ということです。
「所得控除」は、全部で14種類ありますが、
今日は民間の保険契約と密接なかかわりのある、「生命保険料控除」をご説明しましょう。
1.「生命保険料控除」の内容
生命保険料控除は、民間の保険会社に払った保険料の一部を、所得から差し引くことができるシステムです。
対象となるのは、次の3種類
①「生命保険料」(亡くなったら、保険金が入るタイプの保険)
②「介護医療保険料」(介護が必要になったり、病気になった時、お金でケアされるタイプの保険)
③「個人年金保険料」(一定年齢になったら、年金が入るタイプの保険)
この①~③のそれぞれについて、1年間に支払った保険料に応じて、
いずれも4万円まで控除が認められています。
4万円×3種類なので、最高12万円まで控除できるんですね。
2.「生命保険料控除の必要書類」
なお、社会保険料控除のための「必要書類」は、
保険会社などから送られてくる「保険料控除証明書」です。
毎年、10月前後に、はがきサイズや封筒で郵送物が保険会社から送られてきます。
うっかり捨てないようにしていただきたいところです。
もし、「捨てちゃって手元にない!」という場合は、保険会社に再発行の依頼をしてくださいね。
確定申告・年末調整ともに、その目的は、あなたの所得税の計算にありますので、
「所得控除」をきちんと差し引くことが、節税の大事なポイントになります。
なお、「所得控除」を見逃していたとしても、税務署は決して教えてくれません。
ぜひ、早めに準備をして、生命保険料控除ができるかどうかチェックしてみてくださいね。
kei
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