美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

専従者給与を減額したいのですが、年の途中で変更しても大丈夫でしょうか?【個人事業主のオーナー様】 

専従者給与の変更

 

 

税理士の山本です。

 

 

「コロナの影響で業績が悪化したので、妻の専従者給与を減額したいのですが、

年の途中で変更しても大丈夫でしょうか?」

 

 

オーナー様からこんなご質問をいただきました。

 

 

結論からお伝えすると、

税務署に届け出た金額の範囲内であれば、年の途中で変更してもOKです。

 

(ご家族への給与(専従者給与)を経費にするには、

仕事内容・金額等を書いた届出を、事前に税務署へ出す必要があります)

 

 

法人の役員報酬の場合、毎月定額でなければならないので、

 

「専従者給与も変更できないかも?」

 

と思われているオーナー様もいらっしゃいますが、

個人事業主の専従者給与は、年の途中で変更してもOKです。

 

 

ただし、変更できるといっても相応の理由がいります。

 

 

仕事内容に変更がないのに頻繁に増減を繰り返していると

利益調整ととられかねませんので注意してください。

 

 

ちなみに、今回のご質問のようにコロナを理由に売上げが減少したことによる「減額」は、

仕事量が明らかに減っていることから減額の理由として妥当と考えられます。

 

 

逆に、仕事量が増えたことにより「増額」する+届出た金額を超える場合は、

「青色事業専従者給与に関する変更届出書」の提出が必要になりますので、

 

 

金額を増額なさる場合は、顧問税理士に1度ご連絡を。

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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