専従者給与の変更

個人事業主のオーナーさんへ

専従者給与を減額したいのですが、年の途中で変更しても大丈夫でしょうか?【個人事業主のオーナー様】 

 

 

税理士の山本です。

 

 

「コロナの影響で業績が悪化したので、妻の専従者給与を減額したいのですが、

年の途中で変更しても大丈夫でしょうか?」

 

 

オーナー様からこんなご質問をいただきました。

 

 

結論からお伝えすると、

税務署に届け出た金額の範囲内であれば、年の途中で変更してもOKです。

 

(ご家族への給与(専従者給与)を経費にするには、

仕事内容・金額等を書いた届出を、事前に税務署へ出す必要があります)

 

 

法人の役員報酬の場合、毎月定額でなければならないので、

 

「専従者給与も変更できないかも?」

 

と思われているオーナー様もいらっしゃいますが、

個人事業主の専従者給与は、年の途中で変更してもOKです。

 

 

ただし、変更できるといっても相応の理由がいります。

 

 

仕事内容に変更がないのに頻繁に増減を繰り返していると

利益調整ととられかねませんので注意してください。

 

 

ちなみに、今回のご質問のようにコロナを理由に売上げが減少したことによる「減額」は、

仕事量が明らかに減っていることから減額の理由として妥当と考えられます。

 

 

逆に、仕事量が増えたことにより「増額」する+届出た金額を超える場合は、

「青色事業専従者給与に関する変更届出書」の提出が必要になりますので、

 

 

金額を増額なさる場合は、顧問税理士に1度ご連絡を。

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

電子申告か、それ以外か青色申告特別控除を10万減額されてしまうオーナー様がいる【紙か、紙以外か】前のページ

雇用調整助成金活用促進事業【足立区のオーナー様へ】次のページ足立区の美容室

関連記事

  1. 美容室と商品券

    個人事業主のオーナーさんへ

    美容室と商品券の謝礼

    「お客様へ、紹介謝礼として商品…

  2. オーナーの健康診断と美容室
  3. 確定申告の期限延長
  4. 美容室と家賃交渉
  5. 電子申告・理美容室
  6. 美容室と保険

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP