美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

令和2年の確定申告の受付がスタート【申告・納付期限が4月15日まで延長に】

美容室と理容室の確定申告

美容室と理容室の確定申告

 

税理士の山本です。

 

本日2月16日(火)から、令和2年分の確定申告の受付がはじまりました。

 

 

コロナ禍で2度目の確定申告となり、今年も申告・納付期限が延長され、

『所得税』『消費税』ともに、令和3年4月15日(木)までが期限となります。

 

 

弊社にご依頼いただいているオーナー様は、

 

①申告書・・・期限までに、管轄の税務署に提出させていただきます。

②納付書・・・弊社で作成の後、打ち合せ時にお渡しorご郵送させていただきますので、

お手元に届きましたら、4月15日(木)までにご納付をお願いします。

 

 

また、税金の納付ですが、

「振替納税(口座振替)」で納付なさっているオーナー様は、

こちらも期限が延長され、次の日程で口座振替が行われます。

 

●所得税  令和3年5月31日(月)

●消費税  令和3年5月24日(月)

 

消費税の方が1週間早く引落しになりますので、ご注意ください。

 

 

なお、口座振替ができなかった場合、

日割りで延滞税がかかってきますので、振替納税をなさっているオーナー様は、

事前に口座残高をご確認ください。

 

 

それでは!

 

【国税庁・納期限(法定納期限)及び振替日】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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