税理士の山本です。
本日2月16日(火)から、令和2年分の確定申告の受付がはじまりました。
コロナ禍で2度目の確定申告となり、今年も申告・納付期限が延長され、
『所得税』『消費税』ともに、令和3年4月15日(木)までが期限となります。
弊社にご依頼いただいているオーナー様は、
①申告書・・・期限までに、管轄の税務署に提出させていただきます。
②納付書・・・弊社で作成の後、打ち合せ時にお渡しorご郵送させていただきますので、
お手元に届きましたら、4月15日(木)までにご納付をお願いします。
また、税金の納付ですが、
「振替納税(口座振替)」で納付なさっているオーナー様は、
こちらも期限が延長され、次の日程で口座振替が行われます。
●所得税 令和3年5月31日(月)
●消費税 令和3年5月24日(月)
消費税の方が1週間早く引落しになりますので、ご注意ください。
なお、口座振替ができなかった場合、
日割りで延滞税がかかってきますので、振替納税をなさっているオーナー様は、
事前に口座残高をご確認ください。
それでは!
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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