税理士の山本です。
本日2月16日(火)から、令和2年分の確定申告の受付がはじまりました。
コロナ禍で2度目の確定申告となり、今年も申告・納付期限が延長され、
『所得税』『消費税』ともに、令和3年4月15日(木)までが期限となります。
弊社にご依頼いただいているオーナー様は、
①申告書・・・期限までに、管轄の税務署に提出させていただきます。
②納付書・・・弊社で作成の後、打ち合せ時にお渡しorご郵送させていただきますので、
お手元に届きましたら、4月15日(木)までにご納付をお願いします。
また、税金の納付ですが、
「振替納税(口座振替)」で納付なさっているオーナー様は、
こちらも期限が延長され、次の日程で口座振替が行われます。
●所得税 令和3年5月31日(月)
●消費税 令和3年5月24日(月)
消費税の方が1週間早く引落しになりますので、ご注意ください。
なお、口座振替ができなかった場合、
日割りで延滞税がかかってきますので、振替納税をなさっているオーナー様は、
事前に口座残高をご確認ください。
それでは!
kei
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日