美容室と理容室の確定申告

個人事業主のオーナーさんへ

令和2年の確定申告の受付がスタート【申告・納付期限が4月15日まで延長に】

 

税理士の山本です。

 

本日2月16日(火)から、令和2年分の確定申告の受付がはじまりました。

 

 

コロナ禍で2度目の確定申告となり、今年も申告・納付期限が延長され、

『所得税』『消費税』ともに、令和3年4月15日(木)までが期限となります。

 

 

弊社にご依頼いただいているオーナー様は、

 

①申告書・・・期限までに、管轄の税務署に提出させていただきます。

②納付書・・・弊社で作成の後、打ち合せ時にお渡しorご郵送させていただきますので、

お手元に届きましたら、4月15日(木)までにご納付をお願いします。

 

 

また、税金の納付ですが、

「振替納税(口座振替)」で納付なさっているオーナー様は、

こちらも期限が延長され、次の日程で口座振替が行われます。

 

●所得税  令和3年5月31日(月)

●消費税  令和3年5月24日(月)

 

消費税の方が1週間早く引落しになりますので、ご注意ください。

 

 

なお、口座振替ができなかった場合、

日割りで延滞税がかかってきますので、振替納税をなさっているオーナー様は、

事前に口座残高をご確認ください。

 

 

それでは!

 

【国税庁・納期限(法定納期限)及び振替日】

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容師・理容師と失業給付失業等給付の制限期間が2か月に短縮されています(失業給付を受ける美容師・理容師さんへ)前のページ

持続化給付金は、社会保険の扶養判定から除外!【130万の壁】次のページ理容師・美容師さんと社保の扶養

関連記事

  1. 軽減制度

    個人事業主のオーナーさんへ

    災害と所得税の軽減制度

    台風が日本列島を縦断していますね2017年は、水に関する災害が…

  2. 住宅ローン
  3. 譲渡所得

    個人事業主のオーナーさんへ

    先祖代々の土地を売った?

    人生のライフステージ、それぞれで、…

  4. 美容室の運転資金
  5. 美容室と雑費
  6. 郵便料金の変更

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP