美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

退職するスタッフさんに払った通勤手当は、返してもらいましょう

通勤手当

 

 

税理士の山本です。

 

 

今日は、退職するスタッフさんへ払った通勤手当について。

 

 

電車通勤のスタッフさんがいる場合、

定期代を通勤手当として払っているお店は多いでしょう。

 

 

その定期代ですが、毎月購入するより数か月分まとめて購入した方が安くなりますよね。

 

 

そのため、例えば4月に6月までの3か月分をまとめて購入した場合、

4月に通勤手当として3か月分まとめて払っているオーナーさんもいらっしゃいます。

 

 

ですが、もしそのスタッフさんが5月末に退職したら、通勤手当は6月分が無駄になります。

 

 

そんな時どうするか?

 

 

6月分の金額は辞めるスタッフさんから返してもらうことができます。

 

あくまでも3か月分の定期代を通勤手当として払ったのは、通勤手当の前払いですので、

途中で雇用関係がなくなったら返してもらうことができます。

 

 

実務的には、最後に支給する給与から差引くなどして調整するオーナーさんが多いです。

 

 

払い損にならないように、ぜひ覚えておいてください。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
モバイルバージョンを終了