税理士の山本です。
今日は、退職するスタッフさんへ払った通勤手当について。
電車通勤のスタッフさんがいる場合、
定期代を通勤手当として払っているお店は多いでしょう。
その定期代ですが、毎月購入するより数か月分まとめて購入した方が安くなりますよね。
そのため、例えば4月に6月までの3か月分をまとめて購入した場合、
4月に通勤手当として3か月分まとめて払っているオーナーさんもいらっしゃいます。
ですが、もしそのスタッフさんが5月末に退職したら、通勤手当は6月分が無駄になります。
そんな時どうするか?
6月分の金額は辞めるスタッフさんから返してもらうことができます。
あくまでも3か月分の定期代を通勤手当として払ったのは、通勤手当の前払いですので、
途中で雇用関係がなくなったら返してもらうことができます。
実務的には、最後に支給する給与から差引くなどして調整するオーナーさんが多いです。
払い損にならないように、ぜひ覚えておいてください。
kei
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日