税理士の山本です。
7月14日より申請受付がはじまった「家賃支援給付金」。
約2か月が経過した今月15日時点でも、
申請を行った7割以上がいまだ給付を受けられていない状況のようです。
申請書類の中で特に準備に苦労するのが「賃貸借契約書」。
弊所のお客様でも、昔の契約のまま更新がされていなかったり、
オーナーチェンジなどで賃貸人が変わっているのに契約はそのままになっていたりと
要件を満たす書類を準備できないケースがあります。
このような場合、契約の存在を証明する書類(「賃貸借契約等証明書」等)
を提出すれば申請出来るのですが、
大家さんとの関係が良好ではなく、
「大家さんに証明をもらわないといけないなら、申請を諦めようかな。。。」
というオーナー様もいらっしゃるくらいです。
不正受給が横行している持続化給付金の影響を受けて、
審査を厳格化しているのは十分理解できるのですが、
本当に必要な方に給付金が届かないというのも大きな問題だと思います。
審査体制を含め早急な対策をお願いしたいですね。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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