税理士の山本です。
「スタッフの将来を考えて、個人事業でも社会保険に加入したいんです。」
とある美容室オーナーさんと、社労士さんを交えて打ち合わせした時の一言です。
すでに独立なさったオーナー様であればご存じかと思いますが、
美容室は5人以上スタッフさんがいても、個人事業であれば社会保険の加入義務はありません。
ただ、スタッフさんのために社会保険に任意で入ることはできます。
年々、社会保険の加入義務のハードルが引き下がっており、
将来的にいつ個人の美容業も社保加入の対象になるかわかりません。
また、美容学校から新卒の子を採用するのであれば、
すでに社保加入が最低条件になっている美容学校もあります。
(社保加入でないお店の求人票は、問答無用で除外するという学校も現実にありますし)
その時が来てからでは遅いので、スタッフさんのためにも、
義務ではないうちに、いつ社会保険に加入しても利益が出せる財務体質にしていきましょう。
それでは。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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