美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

コロナ融資を受けた人は、もう1度コロナ融資を受けられるのか?

信用保証協会

 

税理士の山本です。

 

 

3年間・実質無利息のコロナ融資。

12月末までの期限だったものが、来年3月末まで受け付けが延期されています。

 

 

コロナ融資は、既存の融資とは「別枠」であり、

ケタ違いに借りやすいので、資金繰りのためにぜひ活用していただきたい制度です。

 

 

ですがここで、問題となるのは、

 

「コロナ融資を受けた人が、もう1度コロナ融資を受けることができるのか?」

 

という問題。

 

 

公庫のコロナ融資のQ&Aには、下記にように書かれています。

 

「Q:3月にコロナ融資を受けた方が、最近、さらに資金繰りが悪化した場合、

再度の融資の相談はできますか?

A:はい、お気兼ねなくご相談下さい。」

 

 

貸してくれるとは書いていませんが、お気兼ねなく相談下さい。

とあります。

 

 

なんとも絶妙な表現ですが、、、

 

 

コロナ融資は国の支援制度。

経営が悪化している方には、できるだけ融資をしなさいと国からの要請があるため、

将来に対する前向きな説明ができる方は、再融資の可能性はあります。

 

 

一方、再融資が行われない可能性の高いのが、次の2つ。

 

①初回のコロナ融資で、本業意外に資金を使っている

 

2度目を申込むのであれば、

「初回のコロナ融資が、どんな使われ方をしたのか?」

これが間違いなく確認されます。

 

 

その時、コロナ融資で借りたお金で車、株式、信託、不動産など、

本業との関係が薄い(ほとんどない)ものにお金を使っていた場合、

資金繰りが悪化していても、再融資を受けられる可能性はほぼ0です。

 

②黒字になる可能性が低い(返済可能性が低い)

 

もう1つ。

黒字になる可能性が低いと判断された時も、再融資は受けられません。

 

そのため、

 

「追加融資を受けることによって、〇〇で業績を改善させようと思っています」

「現在月〇万円売上が回復しているため、3か月後には安定して黒字になる見込です。」

 

など、必ず、将来に対する前向きな説明ができるようにしておいてください。

 

 

 

緊急事態宣言が1か月程度延長される案がでています。

これからの厳しい環境を乗り切るためにも、

資金繰りをよくするための制度は、積極的に活用していきましょう。

 

 

それでは。

 

【千葉県制度「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」の取扱期間延長について】

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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