美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

新型コロナウィルス感染症特別融資【新店舗を出店して売上が上がっていても、融資の対象となることがあります!】

美容業と新型コロナウイルス感染症特別貸付

 

 

税理士の山本です。

 

 

「新型コロナの特別融資で、売上が5%以上減っているという要件がありますが、

新店を出店して、前年より売上が増えているケースはどうなるんでしょうか?

店舗ごとに比較すると、5%以上減っているのでいけそうなんですが。。。」

 

 

新型コロナウィルス対策の融資制度について、

ご案内を行ったオーナー様の何名からか、こういったご質問をいただきました。

 

 

結論からお伝えすると、公庫に確認したところ、

 

 

「新店舗を除いた売上が5%以上減っていれば、特別融資の対象となるそうです。」

 

 

つまり、

 

 

【去年】:①青山店、②千葉店の2店舗を経営していた

 

【今年】:①青山店、②千葉店、③横浜店の3店舗を経営している

 

 

というようなケースでは、

③横浜店の売上を除いた、①青山店、②千葉店の総売上を今年と去年で比較するということです。

そうしないと、どれくらい業績悪化しているのか、正しい金額比較ができないからですね。

 

 

そして、新店舗である③を除いた売上が5%以上減っていれば、

「新型コロナウィルス感染症特別融資」の対象となるそうです。

 

 

 

「去年は新規出店しちゃったから、売上が5%以上減少してるどころか、総売上は上がってるよ。。。」

 

 

というオーナー様でも、まだ諦めることはありません。

新規出店したお店を除いた売上を比較してどうなっているかで、要件をもう1度チェックしてみてください。

 

 

朝から、公庫には問い合わせの電話が殺到しているそうです。

ご検討中のオーナー様は、お早目の申請をお願い致します。

 

 

それでは。

 

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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