税理士の山本です。
「新型コロナの特別融資で、売上が5%以上減っているという要件がありますが、
新店を出店して、前年より売上が増えているケースはどうなるんでしょうか?
店舗ごとに比較すると、5%以上減っているのでいけそうなんですが。。。」
新型コロナウィルス対策の融資制度について、
ご案内を行ったオーナー様の何名からか、こういったご質問をいただきました。
結論からお伝えすると、公庫に確認したところ、
「新店舗を除いた売上が5%以上減っていれば、特別融資の対象となるそうです。」
つまり、
【去年】:①青山店、②千葉店の2店舗を経営していた
【今年】:①青山店、②千葉店、③横浜店の3店舗を経営している
というようなケースでは、
③横浜店の売上を除いた、①青山店、②千葉店の総売上を今年と去年で比較するということです。
そうしないと、どれくらい業績悪化しているのか、正しい金額比較ができないからですね。
そして、新店舗である③を除いた売上が5%以上減っていれば、
「新型コロナウィルス感染症特別融資」の対象となるそうです。
「去年は新規出店しちゃったから、売上が5%以上減少してるどころか、総売上は上がってるよ。。。」
というオーナー様でも、まだ諦めることはありません。
新規出店したお店を除いた売上を比較してどうなっているかで、要件をもう1度チェックしてみてください。
朝から、公庫には問い合わせの電話が殺到しているそうです。
ご検討中のオーナー様は、お早目の申請をお願い致します。
それでは。
kei
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