美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

美容機器などを耐用年数より長く借りるための、あるテクニック

美容機器の耐用年数

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

美容室で30万円以上の美容機器を買う場合、

 

 

 

 

すべて「理容・美容機器」という項目に分類され、

 

 

 

 

税法上の耐用年数5年で償却されます。

 

 

 

 

つまり、法律では、

 

 

 

 

「美容機器は、新品でも5年しか使えない。」

 

 

 

 

とされているということです。

 

 

 

 

 

そのため、銀行に設備資金の借入を申し込むと、

 

 

 

 

「返済期間は、5年でいいですか?」

 

 

 

 

と言われます。

 

 

 

 

しかし、実際は、5年以上使うことも多いと思います。

 

 

 

 

そんな時は、もっと長い年数で借りれないか、

 

 

 

 

試しに銀行と交渉してみましょう。

 

 

 

 

借入は、返済期間が長ければ長いほど、資金繰りが楽になります。

 

 

 

※返済期間を長くできるようでしたら、少しくらい利息が高くなってもかまいません

 

 

 

 

 

ちなみに、既存の融資とまとめたり、

 

 

 

 

他の設備投資を絡めれば、返済期間が長くできることも多いです。

 

 

 

 

また、同じ美容機器の過去の使用年数を示すことで、

 

 

 

 

耐用年数以上の期間を主張するのも、1つの方法です。

 

 

 

 

新しい設備投資をお申込みなさる際は、テクニックの1つとして、

 

 

 

 

ぜひ、お試しください。

 

 

 

 

 

【山本のひとりごと】

 

 

そういえば、久しぶりに虹を見ました。

 

 

いつ以来だろ。

 

 

心が冷たいと有名な山本でも、

 

 

虹を見ると、少し温かい気持ちになれるなあ。

 

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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