税理士の山本です。
美容室で30万円以上の美容機器を買う場合、
すべて「理容・美容機器」という項目に分類され、
税法上の耐用年数5年で償却されます。
つまり、法律では、
「美容機器は、新品でも5年しか使えない。」
とされているということです。
そのため、銀行に設備資金の借入を申し込むと、
「返済期間は、5年でいいですか?」
と言われます。
しかし、実際は、5年以上使うことも多いと思います。
そんな時は、もっと長い年数で借りれないか、
試しに銀行と交渉してみましょう。
借入は、返済期間が長ければ長いほど、資金繰りが楽になります。
※返済期間を長くできるようでしたら、少しくらい利息が高くなってもかまいません
ちなみに、既存の融資とまとめたり、
他の設備投資を絡めれば、返済期間が長くできることも多いです。
また、同じ美容機器の過去の使用年数を示すことで、
耐用年数以上の期間を主張するのも、1つの方法です。
新しい設備投資をお申込みなさる際は、テクニックの1つとして、
ぜひ、お試しください。
【山本のひとりごと】
そういえば、久しぶりに虹を見ました。
いつ以来だろ。
心が冷たいと有名な山本でも、
虹を見ると、少し温かい気持ちになれるなあ。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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