税理士の山本です。
「新店舗の開店に向けて運転資金を厚くするため、定期預金を解約しようと思います。
担保に取られてはいませんが、急に解約したら、今後の融資に悪影響ですか?」
オーナーさんから、こんなご質問をいただきました。
結論からお伝えすると、「無言の解約は避けましょう。」
銀行は担保に取っていない限り、預金の払出しの申出を受ければ、それに応じなければなりません。
ただ、担保には取っていないものの「この定期預金の預け入れがあるから」という理由で融資を行なっていることもあります。
こういった状態においてその定期預金が解約されたとなると、
その融資の全額返済を求めることはできないにしても、
少なくとも次回も同じような融資が可能になるかどうかは非常に微妙です。
また、急に解約することで、
「解約する前に、一言、相談してくれてもいいのに」とか
「相談してくれれば別の方法も考えられたのに」とか、ひいては、
「資金繰りが危ないのかな?」
という印象を銀行に持たれることもあります。
つまり、説明せずに銀行に悪い印象を持たれるのは、あまりにもったいないです。
融資を受けていない銀行の定期預金は、勝手に解約しても何の悪影響もありませんが、
融資取引がある銀行に預けてある定期預金を解約するなら、事前に連絡することがベターです。
事前に相談を受ければ、定期預金の解約ではなく、追加融資だって十分にあり得るからです。
無言の解約は避けましょう。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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