税理士の山本です。
「新店舗の出店資金として、銀行に融資を申し込もうと思っています。
自宅は持ち家なのですが、住宅ローンの担保となっている不動産を、他の銀行融資の担保として使えますか?」
不動産担保に限って考えた場合、
住宅ローンの担保になっているからといって、
同じ不動産を、他の銀行融資の担保にできないことはありません。
不動産の価値が住宅ローンの残高以上あれば、その不動産はまだ担保として使えます。
例えば、不動産の価値が5,000万円だとします。
その不動産を担保にして借りた住宅ローンの残高が3,000万円だとした場合、
差額の2,000万円は、まだ他の銀行融資の担保として使うことが出来るということです。
つまり、不動産に担保(抵当権)が設定されていても、
返済が進んでいれば担保としての価値は十分にありますので、
銀行融資を申し込まれる際は、交渉材料として使ってみて下さい。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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