美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

住宅ローンの担保になっている不動産を、他の銀行融資の担保として使えますか?

新規出店の担保

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

「新店舗の出店資金として、銀行に融資を申し込もうと思っています。

 

 

自宅は持ち家なのですが、住宅ローンの担保となっている不動産を、他の銀行融資の担保として使えますか?」

 

 

 

 

 

不動産担保に限って考えた場合、

 

 

 

 

 

住宅ローンの担保になっているからといって、

 

 

 

 

 

同じ不動産を、他の銀行融資の担保にできないことはありません。

 

 

 

 

 

不動産の価値が住宅ローンの残高以上あれば、その不動産はまだ担保として使えます。

 

 

 

 

 

例えば、不動産の価値が5,000万円だとします。

 

 

 

 

 

その不動産を担保にして借りた住宅ローンの残高が3,000万円だとした場合、

 

 

 

 

 

差額の2,000万円は、まだ他の銀行融資の担保として使うことが出来るということです。

 

 

 

 

 

つまり、不動産に担保(抵当権)が設定されていても、

 

 

 

 

 

返済が進んでいれば担保としての価値は十分にありますので、

 

 

 

 

 

銀行融資を申し込まれる際は、交渉材料として使ってみて下さい。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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