税理士の山本です。
「持続化給付金の受給があり、2020年の収入が130万円を超えそうなのですが、
夫の社会保険の扶養から外れないといけないのでしょうか?」
ある女性美容師の方から、こんなご質問をいただきました。
社会保険の扶養でいられるかどうかの判断基準として、
有名な「130万円の壁」というものがあります。
収入が130万円を超えた場合は、社会保険の扶養から外れてしまうというもので、
「利益(所得)」ではなく「収入」でチェックされます。
ここで冒頭のご質問、
「持続化給付金の受給があり、2020年の収入が130万円を超えそうなのですが、
夫の社会保険の扶養から外れないといけないのでしょうか?」
業務委託・フリーランスの美容師さんなど、
個人事業主の方でも配偶者の不要に入っているというケースもありますので、
外れてしまったら大変です。
所得税負担だけでなく、国民健康保険料の負担も増えてしまいます。
ですがご安心ください。
結論から申し上げると、持続化給付金は130万円の壁に含まれないとされています。
こちらは、いばらき共済の記事ですが、念のため年金事務所にも確認をとったところ、
「持続化給付金は、扶養判定に含めなくて大丈夫です」
と回答をいただきました。
制度の趣旨からして当然ではありますが、
1円でも負担が増えない取り扱いになっていて一安心ですね。
それでは。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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