理容師・美容師さんと社保の扶養

税金・社会保険のこと

持続化給付金は、社会保険の扶養判定から除外!【130万の壁】

 

 

税理士の山本です。

 

「持続化給付金の受給があり、2020年の収入が130万円を超えそうなのですが、

夫の社会保険の扶養から外れないといけないのでしょうか?」

 

ある女性美容師の方から、こんなご質問をいただきました。

 

 

社会保険の扶養でいられるかどうかの判断基準として、

有名な「130万円の壁」というものがあります。

 

 

収入が130万円を超えた場合は、社会保険の扶養から外れてしまうというもので、

「利益(所得)」ではなく「収入」でチェックされます。

 

 

 

ここで冒頭のご質問、

 

「持続化給付金の受給があり、2020年の収入が130万円を超えそうなのですが、

夫の社会保険の扶養から外れないといけないのでしょうか?」

 

 

業務委託・フリーランスの美容師さんなど、

個人事業主の方でも配偶者の不要に入っているというケースもありますので、

外れてしまったら大変です。

所得税負担だけでなく、国民健康保険料の負担も増えてしまいます。

 

 

ですがご安心ください。

結論から申し上げると、持続化給付金は130万円の壁に含まれないとされています。

 

【収入が一時的に増加した被扶養者の方へ】

 

 

こちらは、いばらき共済の記事ですが、念のため年金事務所にも確認をとったところ、

「持続化給付金は、扶養判定に含めなくて大丈夫です」

と回答をいただきました。

 

 

制度の趣旨からして当然ではありますが、

1円でも負担が増えない取り扱いになっていて一安心ですね。

 

 

それでは。

 

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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