税理士の山本です。
総務省が令和元年5月14日付けで、次の4市町をふるさと納税の対象から除外したことは、
ニュースの報道で知っているオーナーさんも多いかと思います。
・静岡県、小山町
・大阪府、泉佐野市
・和歌山県、高野町
・佐賀県、みやき町
なお、全く税制の優遇は受けられないかというと、そうではありません。
引き続き所得税・住民税(基本分)の控除対象となりますが、
住民税(特例分)の控除対象とはならないという扱いです。
(ふるさと納税の対象となる自治体に寄付するより損なのは確かです)
ちなみに、この4市区町村だけでなく、東京都もふるさと納税の対象外だそうです。
東京都へふるさと納税をする人は少ないとは思いますが、
このように6月1日以降のふるさと納税は、
その自治体が対象となっているかどうか、寄付する前にチェックが必須ですね。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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