美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

個人確定申告では、「扶養控除」をフル活用しましょう

扶養控除はフル活用

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

新しくご契約いただいたオーナー様の確定申告のため、

 

 

 

 

 

ご家族のことをヒアリングしていると、

 

 

 

 

 

「収入がない家族がいるのに、扶養に入れていなかった。」

 

 

 

 

 

というケースが結構よくあります。

 

 

 

 

 

扶養控除の条件の1つに、

 

 

 

 

 

「生計を一にしていること(同じサイフで生活している)」がありますが、

 

 

 

 

 

必ずしも一緒に住んでいる必要はありません。

 

 

 

 

 

扶養控除は親、子に限らず親族の範囲は、

 

 

 

 

 

6親等以内の血族、or、3親等以内の姻族、が扶養の範囲として認められています。

 

 

 

 

 

つまり、自分の親兄弟はもちろんのこと、奥様側のご両親などもOKです。

 

 

 

 

 

扶養が1人増えれば、38万円分の領収書が増えるのと同じこと。

 

 

 

 

 

もし、収入が内にもかかわらず扶養に入っていない親族がいたら、

 

 

 

 

 

ぜひとも扶養に加えるようにしましょう。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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