税理士の山本です。
新しくご契約いただいたオーナー様の確定申告のため、
ご家族のことをヒアリングしていると、
「収入がない家族がいるのに、扶養に入れていなかった。」
というケースが結構よくあります。
扶養控除の条件の1つに、
「生計を一にしていること(同じサイフで生活している)」がありますが、
必ずしも一緒に住んでいる必要はありません。
扶養控除は親、子に限らず親族の範囲は、
6親等以内の血族、or、3親等以内の姻族、が扶養の範囲として認められています。
つまり、自分の親兄弟はもちろんのこと、奥様側のご両親などもOKです。
扶養が1人増えれば、38万円分の領収書が増えるのと同じこと。
もし、収入が内にもかかわらず扶養に入っていない親族がいたら、
ぜひとも扶養に加えるようにしましょう。
kei
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