美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

現金のマイナスと相続税

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

千葉では台風が過ぎ去って、雲一つない快晴です☀

 

 

 

寒暖差が激しいこの季節、体調にはお気をつけください。

 

 

 

【1.金のマイナスと相続税】

 

 

 

お客様と会計帳簿をみていると、

 

 

 

 

 

「うちの会社は、なんで現金がマイナスになるんでしょうか?」

 

 

 

 

とご質問いただくことがあります。

 

 

 

 

ええ、ごもっともな質問です。

 

 

 

 

 

現金のマイナスなんて、一見すると意味がわからないですよね。

 

 

 

 

 

その原因として一番多いのが、

 

 

 

社長個人のサイフから「お金を借りて」、会社の経費を支払っているケース。
 

 

 

 

 

簡単にいうと、「現金のマイナス」=「社長からの借入金」の金額を表しています。

 

 

 

 

 

家族経営で、夫が社長、奥さんが専務、というようなファミリー色の強い会社の場合、

 

 

 

 

 

資金繰りが厳しくなると、会社の運転資金を社長から借りたり、個人の生活資金を事業に回す

 

 

 

 

ということがよくありますよね?

 

 

 

 

 

この返済を行わないでいると、現金がマイナスとなります。

 

 

 

 

銀行借入と違って、返済を迫られることもありませんので、返済しないことがほとんどですね。

 

 

 

 

 

そして、決算においては、現金がマイナスのまま帳簿を締切るわけにはいきませんので、

 

 

 

 

マイナス分を借入金勘定に振り替えます。

 

 

 

 

結果として、社長からの借入金は、毎年増えていってしまうことも珍しくありません。

 

 

 

【2.社長借入金は、相続財産になってしまう】

 

 

 

念のため、

 

 

会社経営者の方には知っておいていただきたいのですが、

 

 

 

 

ある日突然、社長がお亡くなりになってしまった場合、

 

 

 

 

この放置した社長借入金、会社に対する貸付金として相続財産になってしまいます。

 

 

 

例えば、会社に対して1,000万の貸付金があったとしたら、

 

 

 

1番低い税率10%が適用されるとしても、

 

 

 

100万円の相続税がかかってきます。

 

 

 

 

 

いやはや、とんでもない話ですよね。

 

 

 

残されたご家族はたまったもんじゃありません。

 

 

 

以前、相続のご相談を頂いたご家族は、

 

 

 

 

社長借入金が多額にあり、相続税を払いたくないとの理由から相続放棄を選択されました。

 

 

 

 

相続放棄になると、残された家族には、何も残せません。

 

 

あなたの会社は、大丈夫ですか?

 

 

 

念のため、決算書の社長借入金の金額を確認してみてください。

 

 

 

 

相続は、ご自身だけでなく、ご家族にもかかわる問題です。

 

 

 

 

あれ?私、大丈夫かな?と思ったら、山本に相談してくれてもかまいません。

 

 

 

ご家族のためにも、

 

 

 

もし、あなたの社長借入金が増加傾向にあるならば、早めの対策をご検討ください。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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