税理士の山本です。
千葉では台風が過ぎ去って、雲一つない快晴です☀
寒暖差が激しいこの季節、体調にはお気をつけください。
【1.金のマイナスと相続税】
お客様と会計帳簿をみていると、
「うちの会社は、なんで現金がマイナスになるんでしょうか?」
とご質問いただくことがあります。
ええ、ごもっともな質問です。
現金のマイナスなんて、一見すると意味がわからないですよね。
その原因として一番多いのが、
社長個人のサイフから「お金を借りて」、会社の経費を支払っているケース。
簡単にいうと、「現金のマイナス」=「社長からの借入金」の金額を表しています。
家族経営で、夫が社長、奥さんが専務、というようなファミリー色の強い会社の場合、
資金繰りが厳しくなると、会社の運転資金を社長から借りたり、個人の生活資金を事業に回す
ということがよくありますよね?
この返済を行わないでいると、現金がマイナスとなります。
銀行借入と違って、返済を迫られることもありませんので、返済しないことがほとんどですね。
そして、決算においては、現金がマイナスのまま帳簿を締切るわけにはいきませんので、
マイナス分を借入金勘定に振り替えます。
結果として、社長からの借入金は、毎年増えていってしまうことも珍しくありません。
【2.社長借入金は、相続財産になってしまう】
念のため、
会社経営者の方には知っておいていただきたいのですが、
ある日突然、社長がお亡くなりになってしまった場合、
この放置した社長借入金、会社に対する貸付金として相続財産になってしまいます。
例えば、会社に対して1,000万の貸付金があったとしたら、
1番低い税率10%が適用されるとしても、
100万円の相続税がかかってきます。
いやはや、とんでもない話ですよね。
残されたご家族はたまったもんじゃありません。
以前、相続のご相談を頂いたご家族は、
社長借入金が多額にあり、相続税を払いたくないとの理由から相続放棄を選択されました。
相続放棄になると、残された家族には、何も残せません。
あなたの会社は、大丈夫ですか?
念のため、決算書の社長借入金の金額を確認してみてください。
相続は、ご自身だけでなく、ご家族にもかかわる問題です。
あれ?私、大丈夫かな?と思ったら、山本に相談してくれてもかまいません。
ご家族のためにも、
もし、あなたの社長借入金が増加傾向にあるならば、早めの対策をご検討ください。
kei
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日