美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

確定申告前ですので、医療費控除のチェックをしてみましょう

医療費控除と確定申告

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

確定申告が近づくと、お客様から医療費控除についてよくご質問いただきます。

 

 

 

 

 

 

そこで、簡単に医療費控除についてご紹介をさせていただきます。

 

 

 

 

1.いくら払えば医療費控除が受けられる?

 

 

 

医療費控除を受けれるのは、1年間で「10万円」を超える医療費を払っている方です。

 

 

 

 

 

集計期間は、1月1日から~12月31日までの1年間。

 

 

 

 

 

ご家族全員分の医療費が対象となります。

 

 

 

 

 

よって、ご家族全員の医療費を電卓で集計していただき10万円を超えるようでしたら、

 

 

 

 

 

医療費の領収書を税理士に渡してください。

 

 

 

 

2.どんな支払いが対象になる?

 

 

 

控除の対象となるものは、「治療」「通院」「入院」「医薬品」です。

 

 

 

 

 

つまり、病気やケガを治すために支払った医療費が対象となります。

 

 

 

 

 

一方、病気やケガの「予防」や「健康増進」のための支払は、

 

 

 

 

 

医療費控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。

 

 

 

 

 

3.「自腹を切った医療費」のみが対象

 

 

 

また、医療費控除の対象となるのは、「自腹を切った医療費」のみとなりますので、

 

 

 

 

 

保険会社などからの給付金がある場合は、その分を差し引いて計算する必要があります。

 

 

 

 

 

ex.治療費10万円、保険会社から保険金8万円がおりた。

 

→医療費控除の対象となるのは、10万△8万=2万円ということになります。

 

 

 

 

 

 

小さいお子さんや、ご高齢のご家族がいらっしゃる場合、

 

 

 

 

 

10万円を超える医療費の支払いをなさっている方も多いかと思います。

 

 

 

 

 

税負担は1円でも少ない方がいいので、

 

 

 

 

 

確定申告前のこのタイミングで、ぜひ1度、領収書をチェックしてみてください。

 

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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