税理士の山本です。
お子さんのいるオーナーさんであれば、年間の医療費は馬鹿にならないと思います。
そんなオーナーさんへ知っておいていただきたいのが、
平成29年分確定申告より、「医療費控除」に必要な手続きが変わったということ。
平成28年分までは、医療費の領収書(原本)を確定申告書に添付とされていましたが、
平成29年分からは、医療費控除の明細書(リスト)を添付して提出することになっています。
この医療費控除の明細書を省略できるものが、
「医療費のお知らせ」という名前の書類で、
令和2年1月中旬~2月上旬に送付されます(社会保険に加入なさっている場合)。
しかしながら、この医療費のお知らせ、9月診療分までしか記載がありませんので、
10月~12月に診療を受けた分については、
医療費の領収書をベースに医療費控除の明細書を添付する必要があります。
つまり、10月以降に病院に行ったら、領収書を捨てずにとっておいてください!
ということです。
※できれば、ご家族の医療費の領収書は、
1月1日~12月31日までの分をすべて保管しておいてください。
詳しくは、「国税庁リーフレット」をご覧ください。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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