医療費控除

税金・社会保険のこと

医療費のお知らせ【お子さんのいるオーナーさんへ】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

お子さんのいるオーナーさんであれば、年間の医療費は馬鹿にならないと思います。

 

 

 

そんなオーナーさんへ知っておいていただきたいのが、

 

 

 

平成29年分確定申告より、「医療費控除」に必要な手続きが変わったということ。

 

 

 

平成28年分までは、医療費の領収書(原本)を確定申告書に添付とされていましたが、

 

 

 

平成29年分からは、医療費控除の明細書(リスト)を添付して提出することになっています。

 

 

この医療費控除の明細書を省略できるものが、

 

 

 

「医療費のお知らせ」という名前の書類で、

 

 

 

令和2年1月中旬~2月上旬に送付されます(社会保険に加入なさっている場合)。

 

 

 

しかしながら、この医療費のお知らせ、9月診療分までしか記載がありませんので、

 

 

 

10月~12月に診療を受けた分については、

 

 

 

医療費の領収書をベースに医療費控除の明細書を添付する必要があります。

 

 

 

つまり、10月以降に病院に行ったら、領収書を捨てずにとっておいてください!

 

 

 

ということです。

 

 

 

※できれば、ご家族の医療費の領収書は、

 

1月1日~12月31日までの分をすべて保管しておいてください。

 

 

 

詳しくは、「国税庁リーフレット」をご覧ください。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

産前産後国民年金保険料の産前産後期間の免除制度【女性スタッフさんがいるオーナーさんへ】前のページ

独立なさる方が増えている【経営者として生きるという選択】次のページ開業する人が増えている

関連記事

  1. 納期の特例
  2. nennmatutyousei
  3. 美容室とふるさと納税
  4. ふるさと納税
  5. 美容業と飲食業
  6. 総額表示

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP