税理士の山本です。
「住宅ローン控除」。
過去10年以内にマイホームをご購入なさったオーナー様には、
この制度の適用を受けていただいています。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいまして、どんな制度かというと
年末の住宅ローン残高の1%分の所得税・住民税が安くなるというもの。
ex.年末に3,000万の住宅ローンが残っていたら、30万(1%)の所得税・住民税が安くなります
「1%」って聞くと大したことないかなって思いますが、
「30万」って聞くと、大金だとお分かりいただけると思います。
しかも、これを最長10年間受けることができるのですから、
上のケースでいうと、合計300万の節税効果のある制度ということです。
またこの制度、新築や中古物件の購入時だけでなく、一定条件を満たせばリフォームも対象となります。
ということで、絶対にやっておいていただきたいのですが、
オーナー様の中には、
「以前の顧問税理士から、何の説明もなかったのでやっていませんでした。」
「中古やリフォームでは、受けられないと思っていました。」
というようなオーナー様もいらっしゃいます。
節税効果が高いので、非常にもったいないです。
知らなかったために大きな損をすることがないように、
過去10年以内にマイホームをご購入なさったオーナー様は、
住宅ローン控除を受けれないかどうか、必ずチェックなさってください。
※「私って受けれるかな?」とご心配な方は、私に1度ご相談いただいてもOKです
The following two tabs change content below.
kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日