美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

持ち家のあるオーナー様は、住宅ローン控除をお忘れなく!【所得税・住民税が低くなりますので】

美容室と住宅ローン控除

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

「住宅ローン控除」。

 

 

 

過去10年以内にマイホームをご購入なさったオーナー様には、

 

 

 

この制度の適用を受けていただいています。

 

 

 

正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいまして、どんな制度かというと

 

 

 

年末の住宅ローン残高の1%分の所得税・住民税が安くなるというもの。

 

 

 

ex.年末に3,000万の住宅ローンが残っていたら、30万(1%)の所得税・住民税が安くなります

 

 

 

「1%」って聞くと大したことないかなって思いますが、

 

 

 

「30万」って聞くと、大金だとお分かりいただけると思います。

 

 

 

しかも、これを最長10年間受けることができるのですから、

 

 

 

上のケースでいうと、合計300万の節税効果のある制度ということです。

 

 

 

またこの制度、新築や中古物件の購入時だけでなく、一定条件を満たせばリフォームも対象となります。

 

 

 

ということで、絶対にやっておいていただきたいのですが、

 

 

 

オーナー様の中には、

 

 

 

「以前の顧問税理士から、何の説明もなかったのでやっていませんでした。」

 

 

「中古やリフォームでは、受けられないと思っていました。」

 

 

 

というようなオーナー様もいらっしゃいます。

 

 

 

節税効果が高いので、非常にもったいないです。

 

 

 

知らなかったために大きな損をすることがないように、

 

 

 

過去10年以内にマイホームをご購入なさったオーナー様は、

 

 

 

住宅ローン控除を受けれないかどうか、必ずチェックなさってください。

 

 

※「私って受けれるかな?」とご心配な方は、私に1度ご相談いただいてもOKです

 

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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