税理士の山本です。
「住宅ローン控除」。
過去10年以内にマイホームをご購入なさったオーナー様には、
この制度の適用を受けていただいています。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいまして、どんな制度かというと
年末の住宅ローン残高の1%分の所得税・住民税が安くなるというもの。
ex.年末に3,000万の住宅ローンが残っていたら、30万(1%)の所得税・住民税が安くなります
「1%」って聞くと大したことないかなって思いますが、
「30万」って聞くと、大金だとお分かりいただけると思います。
しかも、これを最長10年間受けることができるのですから、
上のケースでいうと、合計300万の節税効果のある制度ということです。
またこの制度、新築や中古物件の購入時だけでなく、一定条件を満たせばリフォームも対象となります。
ということで、絶対にやっておいていただきたいのですが、
オーナー様の中には、
「以前の顧問税理士から、何の説明もなかったのでやっていませんでした。」
「中古やリフォームでは、受けられないと思っていました。」
というようなオーナー様もいらっしゃいます。
節税効果が高いので、非常にもったいないです。
知らなかったために大きな損をすることがないように、
過去10年以内にマイホームをご購入なさったオーナー様は、
住宅ローン控除を受けれないかどうか、必ずチェックなさってください。
※「私って受けれるかな?」とご心配な方は、私に1度ご相談いただいてもOKです
kei
最新記事 by kei (全て見る)
- 【持続化給付金・家賃支援給付金】申請期限の延長 - 2021年1月18日
- 【年末調整】生命保険料控除・ちょっとしたことでトクになります - 2020年11月16日
- 貸借対照表(BS)のプラスの財産をチェックしてみましょう - 2020年11月13日