美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

10万円以下でも医療費控除できる人がいる【確定申告】

美容師さんと医療費控除

 

 

税理士の山本です。

 

 

「医療費控除は、年間の医療費が10万超えないと受けられないんですよね?」

 

 

確定申告の時期になると、お客様からよくこのご質問をいただきます。

 

 

が!

実は10万以下でも医療費控除を受けれる人がいます。

 

 

それが「所得金額が200万円未満の人」です。

※個人事業主なら黒字200万未満、給与でいうと額面310万未満というイメージです

 

 

そして、いくら控除を受けれるかというと、

 

 

「医療費の合計額△(総所得金額等×5%)」

 

ex.医療費7万、所得100万だとしたら、7万△100万×5%=2万円の控除ができます

 

 

この医療費が年間10万なくても、医療費控除を受けれるという事実は、

「計算式が覚えづらい」

という圧倒的なカベがあるため、あまり知られていません。

 

 

ということで。

昨年、医療費が10万未満だったとしても、医療費控除を受けられることもありますので、

 

「私、受けれるかな?どうかな?」

 

と気になった方は、念のため、顧問税理士に確認していただくことをオススメします。

 

 

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
モバイルバージョンを終了