税理士の山本です。
「医療費控除は、年間の医療費が10万超えないと受けられないんですよね?」
確定申告の時期になると、お客様からよくこのご質問をいただきます。
が!
実は10万以下でも医療費控除を受けれる人がいます。
それが「所得金額が200万円未満の人」です。
※個人事業主なら黒字200万未満、給与でいうと額面310万未満というイメージです
そして、いくら控除を受けれるかというと、
「医療費の合計額△(総所得金額等×5%)」
ex.医療費7万、所得100万だとしたら、7万△100万×5%=2万円の控除ができます
この医療費が年間10万なくても、医療費控除を受けれるという事実は、
「計算式が覚えづらい」
という圧倒的なカベがあるため、あまり知られていません。
ということで。
昨年、医療費が10万未満だったとしても、医療費控除を受けられることもありますので、
「私、受けれるかな?どうかな?」
と気になった方は、念のため、顧問税理士に確認していただくことをオススメします。
それでは。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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