税理士の山本です。
5月に入り各市区町村から、令和元年分の「住民税、特別徴収額決定通知書」が届きはじめています。
(「〇〇さんの給与から天引きする住民税は〇円ですよ」ということが書いてある紙です)
6月分の住民税から金額が変更となりますので、
給与計算ソフトなどを使われて自分で給与計算をなさっているオーナー様は、
徴収税額の登録を行うなどして事前に準備をお願いします。
また同封されている個人別通知書はスタッフさんの大切な個人情報です。
間違って開いたりせず、手渡しするなどして早めに配布するようにしましょう。
The following two tabs change content below.
kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日