税理士の山本です。
5月に入り各市区町村から、令和元年分の「住民税、特別徴収額決定通知書」が届きはじめています。
(「〇〇さんの給与から天引きする住民税は〇円ですよ」ということが書いてある紙です)
6月分の住民税から金額が変更となりますので、
給与計算ソフトなどを使われて自分で給与計算をなさっているオーナー様は、
徴収税額の登録を行うなどして事前に準備をお願いします。
また同封されている個人別通知書はスタッフさんの大切な個人情報です。
間違って開いたりせず、手渡しするなどして早めに配布するようにしましょう。
kei
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