美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

所得税の還付が見込まれるオーナー様、申告は1月中がオススメです!

確定申告

 

 

理士の山本です。

 

 

年末調整を終え、すっかり確定申告モードに突入しました。

 

 

令和元年分の所得税の確定申告期間は、

2月17日(月)から3月16日(月)までとなっています。

 

 

この確定申告期間は、納税額がある場合の期間でして、

還付の場合、その年の1月1日から提出することが出来ます。

 

 

つまり、早く提出するとその分還付されるのも早いのでおすすめです。

弊社でも還付申告の方は資料が揃い次第、随時電子申告を行っています。

 

 

申告期限ギリギリ(3月中旬など)に提出すると還付されるまでに1か月以上かかることもありますが、

申告期間前(1月中など)に提出すると2週間もかからず還付されることもあったりします。

 

に、出店1年目で赤字だった、住宅ローン控除を受ける予定がある。

というオーナー様などは、出費がかさんでいると思うので、早く還付されるのはありがたいですよね。

 

 

というわけで、「今年、税金が還付されそうだな!」というオーナー様は、

税務署が込み合う前の1月中に提出するのがオススメです。

 

 

なお、

「税理士をつけてないので、還付になるかわからないな」

 

「経理、税金のこと何もやってないな。。。」

 

「確定申告って、そもそもどうやるの?」

 

 

というオーナー様は、1日も早く税理士に相談にいってください(できれば1月末までに)。

 

 

なぜかというと、2月~3月の税理士事務所は超繁忙期ですから、

ご相談をいただいても対応が後手に回ってしまったり

場合によってはお断りせざるを得ないからです。

 

 

というわけで、今年、晴れて独立してオーナー様になられた方は特にですが、

2月の確定申告に向けて、早めに税理士に相談するようになさってください。

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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