確定申告

税金・社会保険のこと

所得税の還付が見込まれるオーナー様、申告は1月中がオススメです!

 

 

理士の山本です。

 

 

年末調整を終え、すっかり確定申告モードに突入しました。

 

 

令和元年分の所得税の確定申告期間は、

2月17日(月)から3月16日(月)までとなっています。

 

 

この確定申告期間は、納税額がある場合の期間でして、

還付の場合、その年の1月1日から提出することが出来ます。

 

 

つまり、早く提出するとその分還付されるのも早いのでおすすめです。

弊社でも還付申告の方は資料が揃い次第、随時電子申告を行っています。

 

 

申告期限ギリギリ(3月中旬など)に提出すると還付されるまでに1か月以上かかることもありますが、

申告期間前(1月中など)に提出すると2週間もかからず還付されることもあったりします。

 

に、出店1年目で赤字だった、住宅ローン控除を受ける予定がある。

というオーナー様などは、出費がかさんでいると思うので、早く還付されるのはありがたいですよね。

 

 

というわけで、「今年、税金が還付されそうだな!」というオーナー様は、

税務署が込み合う前の1月中に提出するのがオススメです。

 

 

なお、

「税理士をつけてないので、還付になるかわからないな」

 

「経理、税金のこと何もやってないな。。。」

 

「確定申告って、そもそもどうやるの?」

 

 

というオーナー様は、1日も早く税理士に相談にいってください(できれば1月末までに)。

 

 

なぜかというと、2月~3月の税理士事務所は超繁忙期ですから、

ご相談をいただいても対応が後手に回ってしまったり

場合によってはお断りせざるを得ないからです。

 

 

というわけで、今年、晴れて独立してオーナー様になられた方は特にですが、

2月の確定申告に向けて、早めに税理士に相談するようになさってください。

 

 

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室の退職急成長しているお店であればあるほど、一定数スタッフの方々が辞めていく前のページ

悪質な融資コンサルタントと、美容室オーナー様の悲痛な叫び次のページ美容室とコンサルタント

関連記事

  1. 節税保険
  2. 医療費控除
  3. 美容室と年末調整
  4. 節税保険
  5. 年末調整
  6. 美容室と確定申告

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP