税理士の山本です。
6月13日、国税庁のホームページに、
新たに消費税軽減税率制度のリーフレット等がアップされました。
今回、特に読んでおいていただきたいのが、
「美容業+飲食業」を経営なさっているオーナーさん。
飲食料品は、生活必需品ということで、軽減税率8%が適用されるものが多くあります。
つまり、売上を「標準税率10%」と「軽減税率8%」に明確に分けるため、
レジシステムの変更をはじめとして社内体制の変更が必要となります。
10月の消費税増税も間近に迫ってきたこのタイミングで、今一度、制度のご確認をお願いします。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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