美容業と飲食業

税金・社会保険のこと

消費税・軽減税率制度のリーフレット等【美容業+飲食業を経営するオーナーさんへ】

 

税理士の山本です。

 

 

 

6月13日、国税庁のホームページに、

 

 

 

新たに消費税軽減税率制度のリーフレット等がアップされました。

 

 

 

【軽減税率制度とは(リーフレット等)|国税庁】

 

 

 

今回、特に読んでおいていただきたいのが、

 

 

 

「美容業+飲食業」を経営なさっているオーナーさん。

 

 

 

飲食料品は、生活必需品ということで、軽減税率8%が適用されるものが多くあります。

 

 

 

つまり、売上を「標準税率10%」と「軽減税率8%」に明確に分けるため、

 

 

 

レジシステムの変更をはじめとして社内体制の変更が必要となります。

 

 

 

10月の消費税増税も間近に迫ってきたこのタイミングで、今一度、制度のご確認をお願いします。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

不動産情報の宝庫銀行は、不動産情報の宝庫前のページ

源泉所得税(納期の特例)は、7月10日が納期限【スタッフさん10名未満のオーナーさんへ】次のページ納期の特例

関連記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 軽減税率対策補助金
  3. マイホームと消費税
  4. 所得税・社保・労保
  5. 美容室と軽減税率
  6. 美容室と贈与税

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP