税理士の山本です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
年間売上が前年度の10分の3(30%)以上減少することが見込まれる場合には、
国民健康保険料の減免が受けられます。
前年の合計所得金額(利益)が、
○300万円以下であるときは全額
○400万円以下であるときは10分の8
○550万円以下であるときは10分の6
○750万円以下であるときは10分の4
○1000万円以下であるとき10分の2
減免されます(どの市区町村も金額は同じです)。
※ちなみに前年の所得が1000万円超である人は、減免対象外です。
この国民健康保険の減免申請ですが、
申請用紙に数字を記入するだけで簡単に申請することができます。
申請用紙は、お住まいの自治体HPよりダウンロードできますので、
年間売上が30%以上減少する見込みのオーナー様は、ぜひ減免を申請しましょう。
(「〇〇市、国保、減免」で検索するとヒットするはずです)
それでは!
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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