美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

コロナによる国民健康保険料の減免を申請しましょう【最大100%減免】

国保の減免

 

 

税理士の山本です。

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、

年間売上が前年度の10分の3(30%)以上減少することが見込まれる場合には、

国民健康保険料の減免が受けられます。

 

前年の合計所得金額(利益)が、

 

○300万円以下であるときは全額

○400万円以下であるときは10分の8

○550万円以下であるときは10分の6 

○750万円以下であるときは10分の4 

○1000万円以下であるとき10分の2

 

減免されます(どの市区町村も金額は同じです)。

※ちなみに前年の所得が1000万円超である人は、減免対象外です。

 

 

この国民健康保険の減免申請ですが、

申請用紙に数字を記入するだけで簡単に申請することができます。

 

 

申請用紙は、お住まいの自治体HPよりダウンロードできますので、

年間売上が30%以上減少する見込みのオーナー様は、ぜひ減免を申請しましょう。

「〇〇市、国保、減免」で検索するとヒットするはずです)

 

 

それでは!

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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