税理士の山本です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
年間売上が前年度の10分の3(30%)以上減少することが見込まれる場合には、
国民健康保険料の減免が受けられます。
前年の合計所得金額(利益)が、
○300万円以下であるときは全額
○400万円以下であるときは10分の8
○550万円以下であるときは10分の6
○750万円以下であるときは10分の4
○1000万円以下であるとき10分の2
減免されます(どの市区町村も金額は同じです)。
※ちなみに前年の所得が1000万円超である人は、減免対象外です。
この国民健康保険の減免申請ですが、
申請用紙に数字を記入するだけで簡単に申請することができます。
申請用紙は、お住まいの自治体HPよりダウンロードできますので、
年間売上が30%以上減少する見込みのオーナー様は、ぜひ減免を申請しましょう。
(「〇〇市、国保、減免」で検索するとヒットするはずです)
それでは!
kei
最新記事 by kei (全て見る)
- 役員報酬が高すぎると、融資が不利になる理由【銀行に〇〇とみなされる】 - 2021年1月25日
- 医療費のお知らせが届き始めています【医療費控除をするオーナー様へ】 - 2021年1月24日
- 「今の税理士は、うちのお店がコロナで潰れそうになっても、 あまり関心がないと思うんです。」 - 2021年1月23日