税理士の山本です。
国民健康保険の減免制度がスタートしています!
各市区町村のホームページでも手続きの案内が出てきましたので、
個人事業主の理美容業オーナー様は1度チェックなさってください。
(東京都の美容国保でもスタートしています)
なお、この国民健康保険の減免制度は、市町村の独自制度ではありません。
つまり、国民健康保険に加入している方であれば、どの市町村にお住まいであっても、
要件に該当すれば減免を受けることができます。
基本的にはホームページ上で「国民健康保険の減免制度」などと掲載されていると思いますが、
ホームページに掲載がなくても手続き自体は可能ですので、その場合は各市区町村にお問合せ下さい。
なお、この制度の注意点は、自動的に減免はされず自分で手続きが必要なことです。
ですので該当していたら、ちゃんと減免の手続きをしていきましょう。
条件をザックリと説明すると、
①売上が前年と比べて30%以上の減少すること。
②年収が1,000万円以下であること。
③減少した所得以外の所得が前年は400万円以下であること。
という条件になっています。
個人事業主の理美容業のオーナー様で、該当しそうな方は、
今すぐお手続きを進めてください。
それでは!
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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