美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

国民健康保険の減免制度がスタートしています【個人事業主の理美容業オーナー様】

国民健康保険減免

 

 

税理士の山本です。

 

 

国民健康保険の減免制度がスタートしています!

 

各市区町村のホームページでも手続きの案内が出てきましたので、

個人事業主の理美容業オーナー様は1度チェックなさってください。

(東京都の美容国保でもスタートしています)

 

 

なお、この国民健康保険の減免制度は、市町村の独自制度ではありません。

つまり、国民健康保険に加入している方であれば、どの市町村にお住まいであっても、

要件に該当すれば減免を受けることができます。

 

 

基本的にはホームページ上で「国民健康保険の減免制度」などと掲載されていると思いますが、

ホームページに掲載がなくても手続き自体は可能ですので、その場合は各市区町村にお問合せ下さい。

 

 

なお、この制度の注意点は、自動的に減免はされず自分で手続きが必要なことです。

ですので該当していたら、ちゃんと減免の手続きをしていきましょう。

 

 

条件をザックリと説明すると、

 

①売上が前年と比べて30%以上の減少すること。

 

②年収が1,000万円以下であること。

 

③減少した所得以外の所得が前年は400万円以下であること。

 

という条件になっています。

 

 

個人事業主の理美容業のオーナー様で、該当しそうな方は、

今すぐお手続きを進めてください。

 

 

それでは!

 

 

【参考:東京都美容国保・保険料減免のお知らせ】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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