美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度【女性スタッフさんがいるオーナーさんへ】

国民年金保険料

 

税理士の山本です。

 

 

 

平成31年4月から、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度がはじまっています。

 

 

厚生年金では平成26年4月から、産前産後期間中は免除されてきました。

 

 

 

不公平だな、と思っていましたが、

 

 

 

出産時に国民年金保険料の負担が減ると、助かりますね。

 

 

 

・対象となるのは  国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

 

・対象期間は    出産予定日または出産日が属する月の4か月間

 

 

通常は、出産予定日の6か月前から提出可能ですが、受付は平成31年4月1日からです。

 

 

 

また、この免除期間は、保険料を納めた期間として取り扱われます。

 

 

 

①「業務委託サロンを経営している」

 

②「個人事業主のため、社会保険に入っていない」

 

 

 

というオーナーさんであれば、お店で働く女性スタッフさんが出産なさる時に、

 

 

 

「こんな制度があるよ」と一言掛けてあげると喜ばれるかもしれません。

 

 

 

詳しくは、日本年金機構HPでご確認ください(手続きは住民登録のある市役所窓口です)

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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